新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた中小企業組合の総(代)会の対応について
中小企業組合の通常総(代)会については、中小企業等協同組合法第46条(総会の招集)及び中小企業団体の組織に関する法律第47条(準用)において「通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度1回招集しなければならない。」と規定されていますが、今般の新型コロナウイルス感染の発生状況を踏まえ、感染拡大を防止するという観点から、総(代)会の開催方法及び定款で規定する時期に通常総会を開催できない場合についての相談が多く寄せられています。
つきましては、各組合等におかれましては、以下の点を踏まえてご対応頂きますようお願いいたします。
- 書面、電磁的方法又は代理人をもって議決権を行使できる旨を定款で定めている組合においては、これらを活用して開催することにより、当日会場に参集する本人出席者数を少なくすることが可能になります。
- 組合の規模、組合員の分布状況(地区)、定款の規定状況などにより一律の回答はできないものと考えます。多数の組合員がいる組合では、開催することにより感染リスクが高くなると考えられる場合であって、書面等での議決権の行使を定款で定めていないなどやむを得ず延期を検討する場合には、和歌山県中央会 担当指導員までご相談下さい。
- 通常総(代)会の延期をしたことにより法人税等の申告及び納付期限の問題が発生するおそれがある場合は、事前に所轄税務署までご相談下さい。
【参考】国税庁のHPの新型コロナ関連FAQ
お問合せ先
和歌山県中小企業団体中央会 連携支援部
TEL 073-431-0852