対象組合

  1. 証明の対象組合は、官公需法第2条第1項第4号に規定する組合とする。
  2. 次に掲げる組合は、証明を受けることができない。
    1. 設立後1年を経過しない組合
    2. 定款によりその行おうとする共同受注の対象事業について関係法令に基づく許可、認可、登録又は届出を要する場合に、当該許可等を受けていない組合
    3. その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の1以上が大企業又は大企業若しくはその役員から当該事業者の発行済株式の総数の2分の1以上の出資を受けている等大企業からその事業活動について実質的に支配を受けていると認められる中小企業者であるもの
    4. 規定により証明を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない組合