証明基準(工事)
共同事業の協調性・円滑性
- 共同受注事業を1年以上行っており、証明申請日の前1年間において、相当程度の共同受注の実績があること
- 組合の定款において、組合員が自由脱退する場合の予告期間を1年としていること
- 証明申請日の前1年間(2回目以降の申請(更新の場合を含む)の場合にあっては2年間)において、組合と組合員とが同一の官公需の競争入札に応札したことがないこと
- 組合の共同事業に関し、組合員の協調裡に円滑に行われていること
官公需の受注に関する 熱心度
- 官公需の受注に関し、熱心な指導者がいること
共同受注体制
- 事務局役職員が次のようであること
- 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事であって、工事1件の請負代金の額が3,500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、7,000万円)以上のものを請け負おうとする組合にあっては、常勤役職員が2名以上おり、当該役職員のうち1名以上が技術職員であること
- 上記以外の工事を請け負おうとする組合にあっては、事務局常勤役職員が1名以上いること
- 組合独自の事務所を有していること
- 共同受注担当役員が定められていること
- 共同受注担当役員を含めた若千名をもって構成する共同受注委員会が設置されていること
- 1のイに掲げる組合にあっては、組合の役員及び技術者が中心となり、共同受注に係る工事の施工の基本方針等についての総合的な企画及び調整を行う企画・ 調整委員会が設置されていること
- 次の内容を有する官公需共同受注規約が定められていること
- 組合が受注しようとする工事の種類及び規模
- 共同受注に係る工事についての具体的かつ公正な配分基準
- 組合技術職員が共同受注に係る工事の現場において、施工組合員の技術職員との密接な連絡の下に技術上の総合的な監督指導に当たる旨
- 組合の役員及び共同受注に係る工事を施工した組合員が当該工事に関し連帯して責任を負う旨
- 共同受注に係る工事を施工した組合員が脱退する場合には、当該案件に関し脱退後においても連帯して責任を負う旨の取決めを組合との間で交わす旨
- 4の共同受注委員会及び5の企画・調整委員会が適正に運営が行われ、6の共同受注規約に従って組合運営が行われていること(2回目以降の申請の場合)
- 共同受注に係る工事に関する検査体制が確立されていること
- その他共同受注体制に関し、問題があると認められるものでないこと
経理的基礎
- 組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること
- 自己資本、資金調達力、欠損状況その他の観点からみて工事を履行するに足りる経理的基礎を有すると認められること
- その他経理的基礎又は金銭的信用の面で問題があると認められるものでないこと
その他
- 組合又は組合員に予算決算及び会計令第71条第1項各号に該当する事実がないこと
- 以下に該当する事実がないこと
組合若しくは組合員が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団をいう。)であること若しくは組合の役員等(代表者、理事等経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(同法第2条第6号)であること又は組合の役員等が暴力団の維持、運営に協力・関与しているなど社会的に非難されるべき関係を有していること - その他組合の共同事業の遂行、組合及び組合員の労働福祉の状況、社会的信用その他の面で著しい問題があると認められるものでないこと
- 官公需の受注に関し中小企業団体中央会の指導を受けていること